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最高裁判所第一小法廷 昭和24年(新れ)24号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人両名弁護人野村熊太郎上告趣意について。

高等裁判所の判決に対する上告の申立は刑訴四〇五條に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一條は上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五條各号に規定する事由がない場合であっても上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。所論は明らかに刑訴四〇五條に定める事由に該当しないし、また同四一一條を適用すべきものと認められないから同四一四條三八六條三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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